ブログ

同一労働同一賃金の法律施行

2021/4/1より同一労働同一賃金が実施されます。特に有期労働者の待遇格差について注意を払う必要があります。パートタイマー、アルバイト、非正規社員について賃金格差がある場合の合理的理由が必要です。例えば手当てが正規社員はあるが有期社員につかない時の理由は説明が必要となります。

派遣社員の均衡・均等待遇の賃金についても今後は問題となり、派遣社員に退職金や賞与、派遣先社員との同じ待遇が求められる場合がありますのでご注意ください。