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賃金未払い時効延長について

賃金未払いの消滅時効が民法改正により2年から5年に延長されます。当分の間は3年となり猶予期間がありますが、賃金台帳の保存期間の延長も5年となります。詳しい注意点は会員ページをご覧ください。