新着情報

有効求人倍率 3年半ぶり低水準

厚生労働省の発表によると、3月の有効求人倍率は1.39倍(季節調整値。2月から0.06ポイント低下)となったことがわかった。1.4倍を下回るのは2016年9月以来で、3年半ぶりの低い水準。新型コロナウイルスの感染拡大で、宿泊・飲食サービス業などの求人の落込みが影響した。総務省発表の3月の完全失業率は2.5%(季節調整値。2月から0.1ポイント低下)となった。

雇用調整助成金 オンライン申請で後押し

雇用調整助成金のオンライン申請が認められる。インターネット上のフォームに情報を書き込み、必要書類をPDFにして添付する仕組みとする。申請書類にある38の記載項目は変わらない見通し。5月中旬の開始を目指す。また、企業の申請書類に偽りがあった場合などに、社会保険労務士に連帯責任が課される規定を、特例的に解除する方向で検討する。


タクシー運転手ら、解雇無効の仮処分申立て

東京都内を中心にタクシー事業を展開する「ロイヤルリムジン」グループが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け従業員の大量解雇を決めた問題で、グループ傘下の目黒自動車交通の運転手らでつくる労働組合の組合員計81人が22日、解雇は無効だとして、従業員としての地位確認を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。


新型コロナ禍受け、採用慣行の柔軟化めざす

新型コロナ禍で企業や学生の活動に支障が生じている問題を受け、萩生田文科相と経団連の中西会長は、企業による学生の採用選考を柔軟にしていく方向で一致した。選考や採用の時期の通年化をめざすこと、原則禁止としてきたインターンシップからの採用を柔軟に運用することなどで対応する。2021年春に卒業する学生から対象にできるよう調整を進める。


精神障害の労災 パワハラも該当

厚生労働省は、うつ病などの精神障害の労災認定基準に関する報告書案を専門家会議に提示した。障害の原因となる出来事に「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を新設し、パワハラが労災認定に必要な「強い心理的負荷」に該当するとした。新基準はパワハラ防止法が施行される6月から適用する方針。


新型コロナで一律10万円給付へ補正予算組み替え

政府・与党は新型コロナ禍で減収した世帯に30万円を支給するとしていた補正予算案を組み替え、国民一人あたり一律10万円を給付する方針を決めた。所得制限はなく、市区町村に申請する形をとる。組み替えた2020年度補正予算は20日に閣議決定し、27日に国会に提出する予定。


株主総会開催について声明文

新型コロナ禍を受けて、金融庁や経団連、東京証券取引所や日本公認会計士協会などから構成された協議会で、株主総会の開催についての声明文が出される。政府が、3月期決算企業の有価証券報告書の提出期限を9月末までに延長するのを踏まえ、株主総会開催日の延期に加え、配当金の決議と決算の承認を別の日に行う2段階実施も可能とする。


派遣社員のテレワーク事前の契約変更不要に

派遣社員がテレワークを実施するには、派遣契約の見直しが必要とされているが、新型コロナ禍を受けて厚労省は、「緊急の必要がある場合は、事前に書面による契約の変更を行うことを要するものではない」との見解を公表した。企業に対して派遣社員の働き方に柔軟な対応を求めている。


3月の倒産件数740件(東京商工リサーチ)

東京商工リサーチの調査によると、3月の企業倒産件数は740件で、前年同月に比べて12%増えていることがわかった。最も多い業種は、宿泊業や飲食業を含むサービス業」で、219件。倒産原因は「不況型」が613件と最も多かった。4/7時点でコロナ関連の経営破綻は倒産20件、法的手続準備中25件。政府による緊急事態宣言を受けて、今後倒産に追い込まれる企業が増える懸念がある。


新型コロナ 現金給付の給付基準を全国一律に

政府は、新型コロナの感染拡大で収入が減った世帯に30万円を給付する「生活支援臨時給付金」の支給要件を全国一律とする方針を決めた。これまで国が示していた基準では、地域や職業によって同じ収入でも給付の可否が分かれる恐れがあるための措置。2~6月の月収が単身世帯の場合は10万円以下、扶養家族が2人の場合は20万円以下に落ち込めば誰でも受け取れるようにするなど、世帯構成ごとの統一基準をつくる方向で検討している。支給手続きは、収入状況がわかる書類などを添付して市町村に申請する。


中小企業向けの金融支援対策早急に

新型コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主らによる金融申請が急増している。日本の金融支援策には、日本政策金融公庫や信用保証協会などの融資や保証があるが、3月以降の申請急増に対応しきれず、政策金融公庫と保証協会に申し込まれた計21万件のうち、融資が承認されたのは約12万件と6割にとどまる。緊急事態宣言で状況の厳しさが増す中、至急の対応が求められる。


2月の有効求人倍率は1.45倍

厚生労働省の発表によると、2月の有効求人倍率は1.45倍(季節調整値。1月から0.04ポイント低下)となったことがわかった。2月時点でコロナウイルスの感染拡大による大きな影響は見られないとしているが、解雇や雇止め(見通しを含む)となった働き手は1,021人確認されている(3月30日時点)。総務省発表の完全失業率(季節調整値)は、2.4%(前月同)となった。


残業増すと歩合給減「違法」最高裁判断

残業すればするほど歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー会社「国際自動車」の運転手らが同社に残業代などの支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が3月30日あり、最高裁は、「実質的に残業代が支払われているとはいえない」と判断。規則は有効とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。


70歳までの就業確保等 関連法が成立

70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業など多様な働き方を後押しする一連の改正法(高年齢者雇用安定法、雇用保険法、労災保険法等の6本)が3月31日に成立した。70歳までの就業機会確保については2021年4月から適用される。兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる方向。


新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 雇用保険に入っていない従業員も対象に!

特例以外の場合の
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症特例措置
(参考)リーマンショック時
現行
(一般的な場合)
緊急対応期間
(4月1日から6月30日まで)
感染拡大防止のため、この期間中は
全国で以下の特例措置を実施
経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なく
された事業主
新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主(全業種)
新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主(全業種)
経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主(全業種)
生産指標要件
(3か月10%以上低下)
生産指標要件緩和
(1か月10%以上低下)
生産指標要件緩和
(1か月5%以上低下)
生産指標要件緩和
(3か月5%以上低下)
被保険者が対象据え置き
雇用保険被保険者でない労働者の
休業も助成金の対象に含める
被保険者が対象
助成率
2/3(中小)1/2(大企業)
据え置き
4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、
3/4(大企業))
4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、
3/4(大企業))
計画届は事前提出
計画届の事後提出を認める
(1月24日~5月31日まで)
計画届の事後提出を認める
(1月24日~6月30日まで)
やむを得ないと認められる場合は、
事前に提出があったものとみなす
1年のクーリング期間が
必要
クーリング期間の撤廃同左クーリング期間の撤廃
6か月以上の被保険者期間
が必要
被保険者期間要件の撤廃同左被保険者期間要件の撤廃
支給限度日数
1年100日、3年150日
同左同左+上記対象期間3年300日
雇用調整助成金経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
1 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする
2 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる
別紙


新型コロナ対策で、雇用調整助成金を拡充へ

新型コロナウイルス感染拡大への経済対策として、政府・与党は26日、業績が悪化しても雇用を維持した企業に給付する「雇用調整助成金」を拡充する方針を固めた。企業が従業員に支払う休業手当に対する助成率を最大で4分の3(中小企業は10分の9)に引き上げる(本来の助成率は2分の1〈中小企業は3分の2〉)。具体的な要件や適用開始時期は今後詰める。


企業納税、最長6年猶予 緊急経済対策 延滞税免除も浮上

財務省・国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰り難に陥る企業を支援するため、消費税や法人税などの納付を最長6年猶予できるようにする方針。猶予の手続きも簡略化し、「口頭のみ」の申請も認める。猶予の間に生じる延滞税の負担をなくす案も浮上しており、与党と具体策を詰める。


コロナ対策で過去3年分の法人税等の還付を検討へ

新型コロナウイルスの感染拡大で政府が4月にまとめる緊急経済対策で、自民・公明両党の税制調査会は、今回の影響により赤字を計上した中小事業者などに経営破綻の回避や雇用の維持を図る目的で、過去3年間に納めた法人税や所得税の還付を受けられるようにする検討に入った。稼働率が落ちた企業の機械設備にかかる固定資産税の減免も検討する。


臨時休校に伴う保護者の休業補償、申請受付開始

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染を防ぐための臨時休校措置に伴って仕事を休んだ保護者の賃金を補償する助成金の申請受付を開始した。2月27日から3月31日までの間に臨時休校となった子どもの保護者に通常の年次有給休暇とは別の有給休暇を認めた事業主には最大日額8,330円、子どもの世話のために仕事を受けられなかったフリーランスの保護者には一律日額4,100円を支給する。


就職内定率過去最高も、内定取消しの動きへの注視が必要

文部科学省・厚生労働省は、今春卒業予定の大学生の2月1日時点の就職内定率について、過去最高の92.3%だったと発表した。一方で、新型コロナウイルス感染拡大による業績不振を原因として、3月17日時点で宿泊・飲食業、サービス業、製造業など12社で大学生・高校生ら20人が内定を取り消されており、文科省では「引き続き状況を注視していく」としている。なお、政府は、経団連・日本商工会議所など8つの主要経済団体に対し、最大限の経営努力で内定取消を回避するよう要請している。