雇用調整助成金の特例を6月末まで延長
政府は、経営が厳しい企業とコロナ感染が拡大している地域の外食業などを対象に、雇用調整助成金の特例水準を6月末まで維持する方向性を示した。特例を一律で適用するのは4月末までとし、5月以降は企業の経営状態と地域の感染状況で差をつける。
アルバイトなどの休業支援金の申請期限延長
厚生労働省は29日、新型コロナウイルス禍で仕事が休みになったのに、休業手当を受け取れない中小企業の働き手のための休業支援金について、昨年4~9月分の申請期限を1月末までから3月末までに延長すると発表した。期限を延長するのは、シフトが減ったアルバイトや日雇い、登録型派遣の働き手らの申請に限る。シフト制のアルバイトや日雇いなどでも、休業前に半年以上・月4日以上の勤務が確認でき、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと会社が認めれば、支給対象になる。
緊急事態宣言下の11都府県の出勤率は65%減
経団連が29日、緊急事態宣言が出ている11都府県では出勤が65%減ったという調査結果を発表した。回答が得られた505社、計135万人の従業員のうち87万人が出勤を控えていた。政府が要請してきた7割に近い水準だが、小規模事業所ほど対応が進んでいない実態もわかった。テレワークは9割の企業が実施していると答えたが、出勤削減率は従業員1万人以上の事業所では73%だったのに対し、5,000~1万人未満は59%、1,000人未満は50%だった。7割以上の出勤削減を達成したのは全体の37%の185社にとどまり、今回の調査対象ではない中小事業所ではより対応がすすんでいないとみられる。
確定申告期限、4月15日まで延長
国税庁は2日、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を新型コロナウイルスの感染拡大を受けて1カ月延長し、4月15日までにすると発表した。個人事業者の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長する。
21年度の公的年金、0.1%減額改定 新型コロナによる賃金下落を反映
厚生労働省は、2021年度の公的年金の支給額について、前年度比0.1%減に改定すると発表した。賃金変動の受給額への反映を徹底する新ルールを適用し、新型コロナウイルスの影響を受け現役世代の賃金が下落していることを受けて17年度以来4年ぶりの減額改定となった。一方、マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分は来年度以降に持ち越される。
「過労死防止大綱」、新たな課題も踏まえて見直し始まる
過労死等防止対策推進法に基づき定める「過労死防止大綱」見直しのための議論が、厚生労働省の協議会で始まった。7月に新たな大綱をまとめる見通し。同大綱は3年ごとに見直しが行われることとなっており、今回の見直しでは、新型コロナウイルスの影響で広がったテレワークが長時間労働を誘発していないかなど新たな課題についても議論する。
男性の育休促進策のスケジュールを提示 育介法改正案要綱
厚生労働省は、男性の育児休業の促進策を段階的に施行する計画を記載した育児・介護休業法の改正案の要綱を審議会に示した。法改正案が今国会で成立すれば、企業は22年4月より、働き手に個別に育休取得の意向確認を行うことが義務付けられる。また、22年10月頃には「男性産休」の新設、23年4月からは従業員1,000人超の大企業に男性の育休取得率の公表が義務付けられる見通し。
「男性育休」新設へ 育介法改正案
厚生労働省の審議会は育児休業制度の見直し案をまとめた。父親が通常の育休とは別枠で生後8週まで最大4週間(分割可)取れる「男性産休」の新設や、母親も育休を2回に分割して取得できるようになる。また、働いて1年未満の非正規社員の育休取得が可能になることや、大企業の男性育休取得率を義務付ける方針。今通常国会で育児・介護休業法などの改正案を提出し、2022年度以降の施行を目指す。
休廃業・解散企業が過去最多
東京商工リサーチは、昨年に休廃業・解散した企業が4万9,698件(前年比14.6%増)と、2000年の調査開始以降で最多だったことを発表した。飲食や宿泊を含む「サービス業」は、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛などの影響を受け、1万5,624件と最も多かった。また、休廃業・解散した企業のうち、70代以上が代表者の企業が約6割で、社長の高齢化や後継者難が目立った。
雇調金特例 3月末まで延長へ
政府は、現在2月末までとなっている雇用調整助成金の特例措置を3月末まで延長する方向で最終調整に入った。
ビジネス目的の入国を一時停止
菅首相は中国、韓国など11か国・地域とのビジネス目的の往来を一時停止すると表明。政府はコロナ禍を受け、原則として海外からの新規入国を停止しているが、ビジネス目的の往来は例外として認められていた。中国やベトナムなど対象地域からの留学生や技能実習生の受入れに影響が出る。
70歳以上の雇用制度 企業の3割
厚生労働省の高齢者の雇用状況に関する調査によると、66歳以上も働ける制度がある企業の割合は、前年より2.6ポイント増え33.4%になった。70歳以上も働ける制度を用意している企業の割合は前年より2.6ポイント増え31.5%と、過去最高を更新した。人手不足を背景に、定年廃止や定年後も雇用を継続する動きが広がっている。
テレワーク補助、通信費の2分の1は非課税
国税庁はテレワーク補助について新たな指針を公表する。在宅勤務をした日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものと認める。企業が従業員の通信費を補助する場合、実際に使う分の実費相当以外は給与とみなされ、所得税の課税対象となっていた。家庭用と仕事用の区別が難しく、企業からは目安を示してほしいという要望が多かった。同様に、電気料金についても目安を示す。
妊婦の休業 配慮義務を延長
厚生労働省は、働く妊婦が新型コロナウイルス感染に不安を感じ、休業が必要になった場合などに雇用主が応じるように義務付ける措置を、来年1月まで延長すると公表。昨年5月に始め、今月末が期限だった。また、妊婦を有給で休ませた企業向けの助成金も、期限を今月末から3月末まで延長する。
コロナ関連解雇約8万人
厚生労働省は7日、新型コロナの影響で解雇、雇止めにあった労働者が6日時点で8万人を超えたことを明らかにした。昨年1月末から調査を開始し、同5月下旬には1万人を超え、同8月には5万を突破していた。
雇調金 飲食など大企業向け拡充 特例再延長も
厚生労働省は、緊急事態宣言の発令される1都3県を対象に、雇用調整助成金の助成率を大企業の一部(飲食など)も最大100%に引き上げる。雇用調整助成金については、加藤勝信官房長官が2月末まで延長している特例措置を再延長の検討も示唆している。
「男性産休」新設
政府は、全世代社会保障検討会議の最終報告を発表した。改革の一つである男性の育児休業を促進するための制度改正において、子どもの生後8週以内に最大4週間取得できる「男性産休」が新設された。働いて1年未満の非正規社員にも適用でき、原則2週間前までに申し出ればよく、出産時と退院後など分けて取得できる。企業には、対象者に個別に取得するように働きかけることを義務付け、大企業には育休取得率の公表も義務化する方針。
フリーランス保護の指針 年内にも
政府は、フリーランスを法令で保護する指針を年内にまとめる方針。指針は公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で出される。企業とフリーランスの取引全般を独占禁止法の対象になるとの考えを示し、発注側が資本金1,000万円以上の企業の場合は下請法も適用され、取引実態が雇用関係に近い場合には労働法も適用する。政府の試算では、国内のフリーランスは300万人から400万人とされ、近年増加している。
5年以内に行政手続きをオンライン化 政府方針決定
政府は、現在オンライン化されていない行政手続き約1万9,000件について、643件を除き5年以内にオンライン化する方針を決定した。行政だけではなく民間分野でも書面・対面による手続きの見直しを促す方針も明記した。
男性の育休取得促進案、労政審が大筋了承
厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会分科会は24日、男性の育児休業取得を促進するための報告書案を大筋で了承した。男性の育休ニーズが高い「子の誕生後8週間以内」に限り労使が事前に調整した仕事なら働けるようにする(現行では育休中は原則、働くことができない)。また、子が1歳になるまでの間に男性は4回、女性は2回まで育休を取得できるようにする(現行の制度は原則、子が1歳になるまでの間に1回のみ)。厚生労働省は来年の通常国会に育児・介護休業法など必要な法案の提出を目指す。