新着情報

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 雇用保険に入っていない従業員も対象に!

特例以外の場合の
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症特例措置
(参考)リーマンショック時
現行
(一般的な場合)
緊急対応期間
(4月1日から6月30日まで)
感染拡大防止のため、この期間中は
全国で以下の特例措置を実施
経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なく
された事業主
新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主(全業種)
新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主(全業種)
経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主(全業種)
生産指標要件
(3か月10%以上低下)
生産指標要件緩和
(1か月10%以上低下)
生産指標要件緩和
(1か月5%以上低下)
生産指標要件緩和
(3か月5%以上低下)
被保険者が対象据え置き
雇用保険被保険者でない労働者の
休業も助成金の対象に含める
被保険者が対象
助成率
2/3(中小)1/2(大企業)
据え置き
4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、
3/4(大企業))
4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、
3/4(大企業))
計画届は事前提出
計画届の事後提出を認める
(1月24日~5月31日まで)
計画届の事後提出を認める
(1月24日~6月30日まで)
やむを得ないと認められる場合は、
事前に提出があったものとみなす
1年のクーリング期間が
必要
クーリング期間の撤廃同左クーリング期間の撤廃
6か月以上の被保険者期間
が必要
被保険者期間要件の撤廃同左被保険者期間要件の撤廃
支給限度日数
1年100日、3年150日
同左同左+上記対象期間3年300日
雇用調整助成金経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
1 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする
2 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる
別紙