残業増すと歩合給減「違法」最高裁判断
(2020年4月6日)

残業すればするほど歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー会社「国際自動車」の運転手らが同社に残業代などの支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が3月30日あり、最高裁は、「実質的に残業代が支払われているとはいえない」と判断。規則は有効とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。


2月の有効求人倍率は1.45倍
(2020年4月6日)

厚生労働省の発表によると、2月の有効求人倍率は1.45倍(季節調整値。1月から0.04ポイント低下)となったことがわかった。2月時点でコロナウイルスの感染拡大による大きな影響は見られないとしているが、解雇や雇止め(見通しを含む)となった働き手は1,021人確認されている(3月30日時点)。総務省発表の完全失業率(季節調整値)は、2.4%(前月同)となった。


70歳までの就業確保等 関連法が成立
(2020年4月6日)

70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業など多様な働き方を後押しする一連の改正法(高年齢者雇用安定法、雇用保険法、労災保険法等の6本)が3月31日に成立した。70歳までの就業機会確保については2021年4月から適用される。兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる方向。


新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 雇用保険に入っていない従業員も対象に!
(2020年3月30日)


特例以外の場合の
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症特例措置
(参考)リーマンショック時
現行
(一般的な場合)
緊急対応期間
(4月1日から6月30日まで)
感染拡大防止のため、この期間中は
全国で以下の特例措置を実施
経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なく
された事業主
新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主(全業種)
新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主(全業種)
経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主(全業種)
生産指標要件
(3か月10%以上低下)
生産指標要件緩和
(1か月10%以上低下)
生産指標要件緩和
(1か月5%以上低下)
生産指標要件緩和
(3か月5%以上低下)
被保険者が対象据え置き
雇用保険被保険者でない労働者の
休業も助成金の対象に含める
被保険者が対象
助成率
2/3(中小)1/2(大企業)
据え置き
4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、
3/4(大企業))
4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、
3/4(大企業))
計画届は事前提出
計画届の事後提出を認める
(1月24日〜5月31日まで)
計画届の事後提出を認める
(1月24日〜6月30日まで)
やむを得ないと認められる場合は、
事前に提出があったものとみなす
1年のクーリング期間が
必要
クーリング期間の撤廃同左クーリング期間の撤廃
6か月以上の被保険者期間
が必要
被保険者期間要件の撤廃同左被保険者期間要件の撤廃
支給限度日数
1年100日、3年150日
同左同左+上記対象期間3年300日
雇用調整助成金経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
1 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする
2 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる
別紙


コロナ対策で過去3年分の法人税等の還付を検討へ
(2020年3月30日)

新型コロナウイルスの感染拡大で政府が4月にまとめる緊急経済対策で、自民・公明両党の税制調査会は、今回の影響により赤字を計上した中小事業者などに経営破綻の回避や雇用の維持を図る目的で、過去3年間に納めた法人税や所得税の還付を受けられるようにする検討に入った。稼働率が落ちた企業の機械設備にかかる固定資産税の減免も検討する。


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