政府は、全世代型社会保障検討会議で第2次となる中間報告をまとめた。フリーランスとして働く人の保護が柱で、年度内に指針(ガイドライン)を整備する。新たな指針では、発注業者が契約書面を交付しないと独禁法の優越的地位の乱用にあたると明記。実質的に発注者の指揮監督下で働く場合などは、労働関係法令が適用されることも示す。フリーランスの労災保険の加入対象範囲の拡大や、資本金1千万以下の企業もフリーランスを保護できるようにする下請法改正も検討する。
健康保険や厚生年金の保険料計算のもととなる標準報酬月額算定の特例が設けられた。新型コロナの影響で仕事を休業し、4月〜7月の間に賃金が著しく下がった人は、本来3カ月連続で賃金が減少しなければ標準報酬月額の随時改定が認められないところ、1カ月でも認められることとなった。
パーソルキャリアの発表によると、新型コロナウイルスの影響で企業の採用活動が縮小し、5月の中途採用の求人倍率が、2.03倍(前月比0.55ポイント減)となったことがわかった。求人数では前月と比べて20.1%減と大幅な減少となり、全業種で減少している。転職希望者は、全体で1.4%増加した。
新型コロナウイルス対応の追加対策を盛り込んだ第2次補正予算が成立した。実質無利子・無担保の融資枠や地銀などへの資金注入枠を大幅に拡充し、固定費の家賃負担を助ける「家賃支援給付金」も創設。中堅・中小企業には最大6,000万円、個人事業主には最大300万円を給付する。また、雇用調整助成金の政策も再び見直し、助成上限額を1日15,000円に引き上げるとともに、既に申請や給付が終わった企業も対象に加え、解雇をしない中小企業の助成率を100%にし、特例期間も9月30日まで延長する。
兼業・副業の労働時間管理について、労働者に副業での労働時間を自己申告させる制度を導入する方針を、政府が16日の未来投資会議で明らかにした。労働時間は通算することとし、本業と副業先の労働時間が残業時間の上限規制に収まるよう調整する。同会議では、本業の労働時間を前提に副業の労働時間を決めること、それぞれ自社の時間外労働分だけ割増賃金を払うこと、自己申告に漏れや虚偽があった場合は残業上限を超えても会社の責任を問わない等のルール案も示された。